議会報告ASSEMBLY REPORT

2019.09.24 カテゴリ:2019年 所有者不明地に関する土地について

○吉田
所有者不明地に関する土地についてでございますが、本市における空き家と不明地についてお尋ねしたいと思います。
平成二十六年十一月に空き家等対策特別措置法が施行され、また令和元年六月一日には所有者不明地に関する特別措置法が施行されました。本市においての空き家の件数などをお尋ねしたいと思います。

○産業環境部長(井上 昭)
十番吉田雅範議員の御質問にお答え申し上げます。
先ほど福塚議員の質問でも答弁させてもらいましたが、五條市の空き家の数は一千百六十五件でございます。
以上、答弁とさせていただきます。(「十番」の声あり)

○吉田
都市整備部の方も所有者不明地についてお尋ねいたします。

〇都市整備部長(石田茂人)
十番吉田雅範議員の御質問にお答え申し上げます。
所有者不明地についての都市整備部の取扱いでございますが、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法では、公共事業における収用手続の合理化と円滑化による所有権の取得、地域福利増進事業創設などが定められてございます。
また、所有者の探索を合理化する仕組みや、所有者不明土地を適正に管理する仕組みなどが定められてございます。
所有者不明土地の利用についての相談窓口等につきましては、都道府県となってございますが、市町村は県が行う所有者の探索を支援する立場となってございます。今回の法律によりまして、所有者不明土地を円滑に利用する仕組みが構築されることから、今後、国と県と連携しながら対応してまいりたいというふうに考えてございます。
以上、答弁とさせていただきます。(「十番」の声あり)

○吉田
この空き家対策なんですけれども、解体する場合は百万円以上の見積りがあれば最大で二分の一、五十万円いただけるわけなんですけれども、今後そういう補助金というものはあると思うのですけれども、更地になった場合の固定資産税についてお尋ねしたいと思います。

○理事(吉田暁史)
十番吉田雅範議員の御質問にお答え申し上げます。
住宅用地に係る固定資産税につきましては、その税負担を軽減することを目的といたしまして住宅用地に対する課税標準の特例が適用され、税額が軽減されております。
課税標準の特例の内容といたしましては、地方税法に基づき固定資産税の課税標準額が住宅用地二〇〇平米までは六分の一の額、また二〇〇平米を超える部分は当該土地に建つ住宅の延床面積の十倍を上限とし、三分の一の額となります。
空き家が解体されますと、住宅の滅失によりこの特例の適用対象から外れることとなります。
以上、答弁とさせていただきます。(「十番」の声あり)

○吉田
そしたら特定空き家に認定後の固定資産税についてお尋ねしたいと思います。

○理事(吉田暁史)
十番吉田雅範議員の御質問にお答え申し上げます。
平成二十七年度に改正されました地方税法第三百四十九条の三の二第一項の規定に基づき、空き家等対策の推進に関する特別措置法に基づく必要な措置の勧告の対象となった特定空き家等については課税標準の特例措置の対象から除外するとされておりますので、特定空き家等に認定されますと、空き家の取り壊し前であっても特例措置の適用対象外となりますので、納めていただく固定資産税額は増加いたします。
以上、答弁とさせていただきます。(「十番」の声あり)

○吉田
そうしたら空き家等解体後、または特定空き家認定後の固定資産税に係る減免措置はありますか。ありませんか。

○理事(吉田暁史)
十番吉田雅範議員の御質問にお答え申し上げます。
空き家解体後、または特定空き家等に認定された後の固定資産税に係る減免措置はございません。
以上、答弁とさせていただきます。(「十番」の声あり)

○吉田
やはり減免措置があると言ったらなかなか壊しづらいところでも今後壊していただけることがあると思います。その点もどうにか考えることできませんかね。法律上、いろんな問題があると思うのですけれども。減免措置がないということだったので、理解いたしますけれども、やはり建っていたら安いと、しかし壊してしまったら税金が掛かるからうちは壊さないんだと、そういう方が中にはおられるかも分かりませんので、今後幅広い考えでやっていただきたいと思います。

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