議会報告ASSEMBLY REPORT

2019.09.24 カテゴリ:2019年 改正健康増進法の一部施行について

○吉田
続きまして、改正健康増進法の一部施行について。
新庁舎の禁煙エリア整備、施工前の整備はするのかお尋ねしたいと思います。

○すこやか市民部長(中本賢二)
十番吉田雅範議員の御質問にお答え申し上げます。
まず、改正健康増進法の一部を改正する法律につきまして、私の方から御説明をさせていただきたいと思います。この改正する法律につきましては、望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、該当施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理について権限を有する者が講ずるべき措置などについて、平成三十年七月に受動喫煙防止対策を強化するために成立いたしました。
それに伴いまして、多くの人が利用する全ての施設について施設の種別に応じて段階的に敷地内禁煙、または原則屋内禁煙とすることが義務付けられました。令和元年七月一日の改正法の施行に伴い、まず第一種施設とされる学校・病院・児童福祉施設等、及び地方公共団体の行政機関の庁舎においては敷地内禁煙となり、施設の管理権限者及び管理者に受動喫煙を防止するための措置を講じなければならない義務が生じることとされております。
以上、答弁とさせていただきます。

○理事(吉田暁史)
十番吉田雅範議員の御質問にお答え申し上げます。
奈良県など行政機関の庁舎等の敷地内に特定屋外喫煙場所の整備をする自治体はございますが、既に敷地内全面禁煙としている自治体、また七月一日から敷地内全面禁煙に移行しようとしている自治体も多くございます。
本市におきましては検討の結果、健康増進法の一部を改正する法律における本年七月一日からの一部施行に際して、第一種施設の適用を受ける市庁舎においては敷地内禁煙となること、また当法律の趣旨及び内容等に鑑み、本市の本庁敷地内を全面禁煙とすることを決定いたしました。
市民の皆様には御理解と御協力をいただきますようお願い申し上げる次第でございます。
以上、答弁とさせていただきます。(「十番」の声あり)

○吉田
七月一日から敷地内全面禁煙となるわけなんですけれども、やはり国のガイドラインにも示されているとおり、喫煙室や排煙装置の設置などハード面の対策についても、……まあ中小企業などには補助金が出ると、市町村とかには出ないということでありますけれども、やはり県の方でも「望まない受動喫煙を防止するため、喫煙場所を設置することができる。」と国の方でもうたっていますし、また「県は庁舎や県有の集客施設の禁煙エリアを整備するなど、仕切りなどを付け環境に配慮するとともに看板を立てエリアを明示する。誤って受動被害が生じないように分煙の徹底を目指す。」というふうにうたっておりますので、やはりその点も考慮していただきたいと思います。

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