議会報告ASSEMBLY REPORT

2018.09.10 カテゴリ:2018年 (仮称)森林環境譲与税について

○吉田
(仮称)森林環境譲与税についてお尋ねしたいと思います。
(仮称)森林環境譲与税の配分についてお尋ねします。平成三十一年度から各自治体への配分が始まります。県内三十九市町村、計約四億六百万円が配分され、県八千百万円、市町村で計三億二千五百万円が県の試算となっておるように聞いております。
森林環境税は、パリ協定の枠組みのもとで、地球温暖化防止対策CO2の削減、森林の荒廃に伴う土砂崩れの災害を防ぐために森林環境税の創設が決まったのが経緯であります。
現在、県は森林保全を目的として、一人当たり五百円を徴収しております。平成三十六年度から国は森林環境税として住民税に一千円を上乗せして徴収すると言っておりますが、今後二重課税が課題となると思われます。
そこで、(仮称)森林環境譲与税の配分と割当方法は何を基準に決めるのか、お尋ねしたいと思います。

○政策企画監(細川敬太)

十番吉田雅範議員の御質問にお答え申し上げます。
森林環境税は、国民皆で森林を支える仕組みとして年額一千円課税される交付税でございますが、導入の時期は、消費税の増税予定があることと、東日本大震災からの復興に向けた個人住民税均等割に年額一千円が上乗せされることに配慮し、上乗せ措置が終わる翌年度の二〇二四、平成三十六年度となっております。
一方、森林現場における諸課題にはできるだけ早期に対応する必要があり、その全額を森林環境譲与税として市町村及び都道府県に対し新たな森林管理制度の施行と併せ、二〇一九、平成三十一年度から譲与されます。
その配分については、制度創設当初は都道府県が市町村を支援する役割が大きいことから、全体の二〇パーセントが都道府県、各市町村への配分割合が八〇パーセントとなりますが、段階的に都道府県一〇パーセント、市町村九〇パーセントへと移行します。
どういった基準を基に配分するかといったことでございますが、総額の九割に相当する額を市有林人工林面積へ、その他林業就業者数や人口で案分することとなっております。
なお、五條市への配分額については、現時点で林野庁から示されている予想額によりますと二〇一九年、平成三十一年度は一千九百万円となっております。
以上、答弁とさせていただきます。(「十番」の声あり)

○吉田
ありがとうございます。
一千九百万円というふうな試算が出ておるということをお聞きいたしました。
次の質問にいくわけなんですけれども、森林管理制度と(仮称)森林環境譲与税の使用用途の考えについてお尋ねしたいと思います。
国は、平成三十一年度から始まる森林管理制度は、森林所有者から委託を受けた自治体が林業経営者らに間伐などを再委託して森林を管理する仕組みであり、国は費用として森林環境譲与税を各都道府県と各市町村に配分することになっておりますが、放置林の整備事業だけに森林環境譲与税を使用するのか、詳しく使用用途の考えについてお尋ねしたいと思います。

○政策企画監(細川敬太)

十番吉田雅範議員の御質問にお答え申し上げます。
新たな森林管理制度の概要でございますが、まず森林所有者に適切な森林の経営管理を促すため責務を明確化しております。そして、森林所有者自らが森林の経営管理を実行できない場合に市町村が森林の経営管理を受託いたします。そして、そのうち林業経営に適した森林は市町村が意欲と能力のある林業経営者に再委託いたします。一方で、市町村が再委託できない森林及び再委託に至るまでの間の森林においては市町村が管理を実施いたします。
税の使途につきましては、制度上、間伐や路網といった森林整備、人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発に充てなければならないとされておりますが、本市における具体的な内容については、今後森林組合とも連携を図りつつ検討してまいりたいと考えております。
以上、答弁とさせていただきます。(「十番」の声あり)

○吉田
よろしくお願いいたします。
森林整備に対する支援等に関する費用ですけれども、やはり森林組合とも十分協議していただいて公平かつ公正に支援をしていただけますようにお願いいたしまして、私の一般質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。

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