議会報告ASSEMBLY REPORT

2015.09.01 カテゴリ:2015年 所信表明と議案説明について

○吉田
 所信表明と議案説明について、作成についてお尋ねしたいと思います。
以前にも予算委員会、もしくは決算委員会でお尋ねしたと思うのですけれども、市政の方針の中に出てくるのは法律の部分があるので、障害者の害という字は漢字になっておるわけなんですけれども、そこでお聞きしたいのですが、漢字表記なんですけれども、どんなとき、またどんな意味で害という字を使用するかお尋ねしたいと思います。

 

○福塚市長公室長
 吉田雅範議員の御質問にお答え申し上げます。
公文書を作成する際の用いる字や用いる言葉は、「公用文における漢字使用について」とか、「常用漢字表」などに基づいて使用し、作成しているところでございます。
 このたびの所信表明と議案説明につきましても、これらを基に作成しておりまして、吉田議員おっしゃる「障害者」の「害」という字でございますが、これらを基に漢字で表記をしております。
 全て漢字で「障害者」の表記については、少し前になりますが、平成二十四年七月に、内閣府が、全国二十歳以上の日本国籍を有する方、三千人を対象に「障害者に関する世論調査」を実施しておりまして、一千九百三十一人の方から回答を得たところでございます。
 その中で、「しょうがい」の表記について、ふさわしいものというふうな項目がございまして、「しょうがい」の、「がい」の字をひらがなに表記する、ひらがなで書くのがふさわしいという答が三五・五パーセント、常用漢字表のとおりに、しょうがいの「がい」の字を漢字で表記するのがふさわしいとする回答が三三・八パーセント、ほぼ同数であったようでございます。どちらでもよいというのも二一・九パーセントであったようでございます。
近年、公文書や広報紙等で、ひらがな表記を使っておる自治体がある一方で、ひらがな表記に反対する意見もございます。
「障害者基本法」ですとか「障害者総合支援法」など、法令や条例などの名称は、漢字表記となっております。表記の統一がなされていないのが現状でございます。
 公文書は、それを読み、また聞く人の立場に立って、不快に感じる言葉はできるだけ使わないというのが原則でございますが、現在の漢字表記が誤りであるということではございませんので、本市といたしましても、「障害」というふうな表記のまま、表記につきましては現状のままで対応してまいりたい、運用してまいりたいというふうに考えておるところでございます。
以上でございます。

 

○吉田
 そうしたら公室長、私も思うんですよ。法律的とか問題はないのですけれども、「害」というのは、私の個人の認識ですけれども、災害、被害、悪いことにしかありませんね。なんか「害」のあることと、それが障害をお持ちの方に対して国全体としたら関係ありませんよ。
 それは漢字表記であろうが、何表記であろうが構わないけれども、本市として倫理上、また人道的に考えてひらがなで「がい」と書くのが適切ではないかなと、私個人は思っております。そこで、この質問させてもらうのですけれども、今後本市として漢字表記でずっといくと、どんな場合においても、そういうことですか。

 

○福塚市長公室長
 吉田雅範議員の御質問にお答え申し上げます。
 議員も自らおっしゃいましたように、それぞれ漢字表記ですとか文字の表現に関しては思うところがいろいろあると思います。先ほども言いましたように、不快に感じるというようなことは行政としてはできるだけ避けるべきではあろうかと思いますが、障害者の害という字を漢字で書くということが、すなわち適切でない漢字を使っているということには結びつかないということでございますので、五條市としては公文書など、現在の運用で進めてまいりたいと考えておるところでございます。
以上でございます。

 

○吉田
 分かりました。
 そこで、ちょっと教育長にお尋ねしたいのですけれども、教育長の見解というのはどういうお考えをお持ちか。

 

○堀内教育長
 吉田雅範議員の御質問にお答え申し上げたいと思います。
 以前にも委員会か何かでこのお話しがあったというように、私は記憶しておるのですけれども、実はそのときにも申し上げましたけれども、障害という言葉は普通に辞書を引くと二つの表記がございます。一つは物事の達成や進行を妨げるもの。もしくは妨げることを障害と指すという引用の場合です。もう一つは、身体の器官や能力に不十分な点があること。また差し障りがあること。こういう二つの使い方がございます。前者の方は最初からそういう適用でこの言葉が使われていたのですけれども、身体に関わっての部分は、後で対応されたというような意見、説もございます。実際にこのことについては、私も以前仕事の関係で国の関係とかいろいろお話を聞いたこともあったのですけれども、一番近いのでは、先ほどもアンケートの結果が出ていましたけれども、同じように内閣府が二十二年にこの問題について一定の見解を出されました。「法令等における表記、もしくは公的文書における表記は当面漢字を使った障害という言葉で表現をする。」というのが、内閣府の考え方であります。それから文部科学省の方も確認をいたしましたら、他にもそれに類似するような文字もあるようですけれども、障害という言葉についてはそれに準じて公的な、いわゆる法を含む公的な部分については漢字の「害」を使うというのが、先ほどからあったお話しだろうというふうに私は思っています。しかしこのことにつきましては、例えばかつて奈良県で障害児学級という、今の特別支援学級です。この障害児学級となったときにもいろんな論点がありまして、結局国の方は特別支援学級という表現を使ってまいりました。様々な意見があるということの一つの証ではないのかなというように思っているところです。現在でも先ほどあったように、一部の自治体でありますとか、それから特に教育・福祉の面で害という漢字を避けてひらがなを使っているという例がございます。個人的なレベルの中で、この文字に対する意見も実際にあるのが現実です。私自身とすれば私もひらがなで使ったときもございますし、また公的に漢字を使ったときもございます。その言葉の中身は、私は思いがあるからそういう使い方も私的には尊重されなければならないのではないのかなと思うところです。しかし五條市の教育委員会の部分からいきますと、文科省なり内閣府が使っております、いわゆる法令や公的なものに関しては現在のところ「害」を使っていくという方向で考えていきたいというふうに思っているところです。
以上、答弁とさせていただきます。

 

○吉田
 今教育長がおっしゃっていただいたように、法律など公文書の場合は文言どおりに書かなあかんので、害という漢字を使っていただいてもいいと思うのですけれども、やはり五條市が市政報告なりを出すときの場合においては、法律に関わらない限り私はひらがなの表示をしていただきたいと思いますので、それはお願いして、終わりたいと思います。
 どうかよろしくお願いいたします。

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