議会報告ASSEMBLY REPORT

2014.08.22 カテゴリ:2014年 国民健康保険税について

吉田
 国民健康保険の方も出てきますので、一緒に御検討願えたらと思います。
 次に、国民健康保険税につきまして、お尋ねしたいと思います。滞納者は全体で先ほどと同じなのですけれども、何パーセントで、人数、そして滞納額についてお尋ねしたいと思います。
 
河村すこやか市民部長
 吉田議員の御質問にお答え申し上げます。
 五條市の国民健康保険税の収納率は平成二十四年度現年分が九二・四一パーセント、平成二十五年度現年分は、先ほどと同じでまだ決算が確定しておりませんのであくまで速報値となりますが、九二・六四パーセントと、わずかでございますけれども上昇しております。
また、滞納者数及び滞納額につきましては、平成二十四年度、七百九十一世帯、六千七百六十万円、滞納額累計で二億一千四百万円、平成二十五年度、七百十七世帯、五千九百九十万円となっており、累計で二億三百万となっております。この分につきましても、幾分かは減少しております。
 以上でございます。
 
吉田
 国民健康保険の滞納者については、停止とかいう罰則措置というのか、あると思うのですけれども、何箇月間、滞納期間があるわけですか。
それと医療費、国民健康保険証がなかったら自己負担ということですけれども、その期間と医療費のことについてお尋ねしたいと思います。
 
河村すこやか市民部長
 吉田議員の御質問にお答えさせていただきます。
 納付が困難な被保険者につきましては、納税相談等々を行いまして、その上で一括に納付が困難という方に対しまして、分割して納めていただくということの対応もさせていただいております。その場合、今御指摘の短期の被保険者証を発行させていだくことになるのでございますけれども、ケースバイケースがございまして、人数で言いますと、二十六年五月末現在で一箇月の保険証が七十九件、二箇月の保険証が百十三件、三箇月が八十四件、六箇月が十件、合計二百八十六件ということになっております。
 以上でございます。
 
吉田
 そうすると、先月払っておって今月納めていないという場合、年間で払っておったらずっといけるのやけれども、月々で払っておる方もおられると思いますので、その場合に今月病院に行こうと思っても先月で切れておると、それはお金さえ持っていけば一箇月の延長なり、その分を納めていただいたら三箇月の延長とかというのができるわけですか。それとも、金額が停止した時点でもう明くる月からは健康保険が使われないということですか。
 
河村すこやか市民部長
 吉田議員の御質問にお答えさせていただきます。
 まず、納付が滞ったときには、税務課と同じように督促状や催告状を送らせていただきまして、なおかつまだ納付が行われないということになったときに、保険証を止めるという措置をやります。そして納税相談をしに来ていただいて、分納誓約というのを書いていただきまして、仮に一年間で十二万円と仮定しましたら、毎月一万円ずつ払いますから、分納誓約させてくださいというふうな御依頼がございましたら、一年間の保険証を出すケースもございますし、またちょっときついから半分の五千円ずつにしてくださいということでございましたら、その時点で六箇月の保険証を出すとか、そういったケース、ケースで違いますので。
  以上でございます。
 
吉田
 滞納も滞納だけれども、やはり保険証がなかったら全額負担ということもありますので、その点部長が今おっしゃられましたように、ケースバイケースで対応の方、よろしくお願い申し上げたいと思います。
 次に、上下水道の料金の徴収状況についてお尋ねしたいと思います。
 水道料金の滞納者の取扱いについてと戸数と滞納額、併せてお尋ねしたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
 
河田水道局長
 吉田議員の御質問にお答え申し上げます。
 水道料金の収納率でございますが、平成二十四年度三月末では現年度が九七・六三パーセント、過年度は四六・〇七パーセントであり、平成二十五年度三月末では現年度九七・四三パーセント、過年度四八・〇八パーセントとなりました。
 現年度料金の未収比較ですが、二十四年度三月末が一千六百十九万一千二百六十一円、二十五年度三月末が一千七百三十二万八千二百十六円となっております。直近の過年度分の滞納は二百十八世帯となっております。
 件数ベースでの料金納付方法ですが、二十五年度では、口座振替で八二・六七パーセント、金融機関窓口納付が四・二パーセント、コンビニでの納付が一〇・二一パーセント、委託業者への納付一・四九パーセント、窓口局員への納付が一・四三パーセントとなっております。
未納者への対応ですが、督促状の発送、催告状の発送、面談による納入計画の確認、給水停止処分通知、給水停止処分執行の順に行っており、二十五年度末での給水停止中であるのは二十四人となっております。
 水道料金と合わせて納付いただく下水道料金につきましては、出納閉鎖時の収納率が平成二十四年度で九九・五三パーセント、平成二十五年度で九九・五四パーセントでございます。また、直近の滞納世帯数は、二十三年度分で二十五世帯、九万三千十五円、二十四年度分で二十一世帯、七万五百十三円となっております。件数ベースでの料金納付方法ですが、二十五年度は口座振替で八五・九〇パーセント、金融機関窓口納付が三・一七パーセント、コンビニでの納付が九・三七パーセント、委託業者への納付が〇・七七パーセント、水道局職員への納付が〇・七九パーセントとなっております。
 以上、答弁とさせていただきます。
 
吉田
 毎年、徴収率というのは良くなっておるということですね。水道料金についてはね。これも公平、公正に徴収していただいて、納付していただけますように、よろしくお願い申し上げたいと思います。

 

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