議会報告ASSEMBLY REPORT

2013.05.10 カテゴリ:2013年 有害物質による大気汚染について

吉田

花粉・黄砂またそして今問題になっているPM二・五、今回はPM二・五に汚染された大気について質問させていただきます。肺がんやぜんそく、そして気管支炎を引き起こす有害物質、硫黄酸化物が含まれているPM二・五が偏西風により北陸、東北地方まで飛来しておるということもテレビの方で報道されております。そして我が国では三五マイクログラムが暫定指針となっておりますが、最近国内で二倍の七〇マイクログラムが観測されております。
そこで本市としての大気汚染の対策についてお尋ねしたいんですけれども、大気汚染の原因となるPM二・五は国内の発生もありますが、海外、特に中国からの流入量が多く健康への影響が懸念されているところでありますけれども、光化学スモッグ注意報などが発令されるようにPM二・五の暫定数値が超えた場合の本市についての対策についてお聞きしたいと思います。

産業環境部長
現在、大気汚染の原因とされる微小粒子状物質(PM二・五)が中国から日本に飛来していることが問題となっております。
PM二・五とは、大気中に漂う粒径二・五マイクロメートル以下の小さな粒子のことで、粒径が非常に小さいため呼吸器系や循環器系への影響が懸念されております。
奈良県におきましては、県内大気中のPM二・五の測定結果を、二月一日から県の環境情報サイト「エコなら」において日ごとに公表して おります。
また、二月十三日からは、環境省の大気汚染物質広域監視システム「そらまめ君」に掲載し、リアルタイムでデータの閲覧が可能となって います。
奈良県の状況としましては、本年一月一日から三月五日までの間で、環境基準の平均値である一立方メートル当たり三五マイクログラムを超えた日は、一月十三日の三七マイクログラムと三月五日の三六・八マイクログラムの二日でありました。
環境基準は、人の健康の保護及び生活環境の保全の上で維持されることが望ましい基準であり、行政上の政策目標としての性質を有しており、環境基準を超えたからといって直ちに人の健康に影響を与えるものではありません。
しかしながら、環境省としましては、二月二十七日に専門家会合を開き、環境基準の二倍に当たる大気一立方メートル当たり七〇マイクログラムを超えると予想される場合、都道府県が住民への外出の自粛などを注意喚起することを柱とした指針を決めました。ただし、法的な警報や注意報には当たらない暫定的なものとなっております。
市といたしましては、国・県と連携を図り、市民の皆様に注意喚起を促すようにしてまいりたいと考えております。

吉田雅範
気管の弱い方でしたら、やはり発作なり起こすことがありますので、是非ともホームページなり、そしてまた月に一回広報の方に載せていただいて、次でしたらもう四月一日からになりますわね。是非とも載せていただいて、ホームページの方でも記載していただきたいと思います。
それについてまた教育部長にお尋ねしたいんですけれども、中国の北京そしてまた天津・華北省・山東省の学校では外出するときは、マスクの着用、また屋外の体育授業の取りやめ、不要な外出をしないようにというふうに生徒指導しておるわけなんですけども、本市では一時間の値において三五マイクログラムを超える場合、そしてまた今辻部長がおっしゃっていただきましたように七〇マイクログラム以上ですね、そういう健康被害の不安があると思いますので、教育委員会としての見解をお聞かせ願いたいと思います。

教育部長
本市の大気汚染につきましては、先ほど産業環境部長から答弁がございました。
重複するところがあると思いますが、この問題については現在のところ、先月二月二十七日に微小粒子状物質(PM二・五)の暫定指針基準が環境省から発表され、三月六日、この暫定指針につきまして、各都道府県担当者への説明会を行い、その後市町村に対しその内容が周知されることになっております。
教育委員会といたしましては、今後、国や県から示される指示を踏まえて、市生活環境課と連携をとりながら、園児、児童、生徒の安全確保を図ってまいりたいと思っております。
現在のところ、微小粒子状物質(PM二・五)濃度の観測数値につきましては、先ほどの答弁にありましたとおり、環境省の大気汚染物質広域監視システム「そらまめ君」や奈良県の環境情報サイト「エコなら」、奈良市ホームページなどで公表されておりますので、暫定の数値の上昇等、大事な情報につきましては、適宜、考慮の上、各学校・園に指示し、その状況によっては対応措置をとるなど、適切に対応してまいりたいと思っております。

吉田雅範
この環境省の「そらまめ君」というのは天理にあると思うんですけども、天理以外で和歌山県、この金剛山あって和歌山県の市内より北部の方にあった場合にそっちの、奈良県のホームページは天理の値を示しておると思うんですけれども、和歌山の方の値もやはりちょっと気を付けていただいて、和歌山には「そらまめ君」がどこにあるかっていうのは私今ちょっと調べてなくてわからないんですけれども、その辺の方も併用して、そしてやっぱりお年寄り、また子供さん、また弱者に対しての周知を広報誌とまたホームページ等で徹底していただきたいと思いますのでよろしくお願い申し上げたいと思います。

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